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2015/12/20
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前回のコラムで神奈川県逗子市のクリニックにおいて管理医師(つまり院長)を募集しているという話題を取り上げた。糖尿病・甲状腺・生活習慣病などの専門診療クリニックでの院長職にご興味のある医師はいませんか?というタイトルでお届けした訳だが、今回のコラムでは「管理医師」とは一体なんぞやという事でその内容を確認してみたいと思う。
と言うのも、これまでに何度か医師の方から「管理医師になって欲しいと打診されているのだが、管理医師というものがそもそもよく分からない、引き受けても大丈夫なのだろうか?」といったご相談を受けた事があり、この管理医師という言葉の定義をここで再確認しておこうというものである。
いわゆる「管理医師」は医療法において定義されている。 医療法第10条と15条にその記載があり、そこでは「病院又は診療所の管理者」という表現になっている。
(以下、医療法の該当条文を転載) 医療法第10条:病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。
医療法第15条:病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところのないように必要な注意をしなければならない。
この「管理者である医師」の事を慣例的に「管理医師」と呼んでおり、通常は院長が管理者となっているケースが多い。そして雇われ院長が退職してしまうと、そのクリニックは管理者が不在という状態になり、そのままでは診療を続ける事ができなくなってしまう。 結果、保健所にクリニック(等)の「休止届」を提出しなければならなくなり、休診に追い込まれるという訳である。 管理医師が見つからなければ取り敢えず一旦休止にして、管理医師が見つかり次第、診療を再開する事は可能だが、患者さんが離れてしまい、(収入が無いのに)クリニックの賃料(家賃)を払い続けないといけないし、何よりスタッフの雇用維持をどうするのかといった問題がある為、そう簡単に休止にする訳にはいかない。そこで管理医師の急募という医師求人案件が出てくるのである。 管理医師(管理者)は診療所(クリニック)における『管理責任者』なので、基本的に常勤医師である事が求められる。 また、管理医師(管理者)の兼任は原則として認められない。
まあこの辺りは常識的に考えて当然とも言える内容だろう。
運営母体(クリニックの開設者)がきちんとした医療法人であれば、そのクリニックの管理者たる院長を引き受ける事自体は(その中身・内容を理解している事が大前提であるが)、特に問題は無いだろう。
しかし一方で、医療法人ではない一般企業が医師を募集するようなケースでのクリニック院長求人募集(管理医師求人募集)には少々注意が必要である。 事例として多いのは美容系クリニックでオーナーが(医療法人でない)個人や一般企業(美容エステ会社など)というケースが挙げられる。
運営母体が(きちんとした)医療法人であれば、通常、クリニックの開設者はその医療法人の理事長という事になるが、オーナーが医療法人ではない場合、実態は「雇われ院長」のはずなのに、契約上は医師(雇われ院長)が「開設者であり管理者」という医師による個人開業という体裁を取るケースが見られる。 その契約内容を理解して引き受けるならば問題は無いが、何か事故や問題が起こった際に、責任を問われるのは勿論、管理責任者たる院長(医師自身)なのである。 そして医療機器のリース契約も院長名義となり、万一経営が破綻した場合の債務(負債)も振りかかって来るといったリスクも考えておかなければならない。 医業収益は当然、クリニックへ一旦入ってくるが、院長が手に出来るのは、取り決めの給料(もし取り決めがあれば+インセンティブ)のみで、クリニック経営が大成功しても収益の多くは(業務委託費用やコンサルティング料などの名目で)出資者たるオーナーに渡ってしまう。
ある意味で「オーナー=資本家」と「労働者=雇われ院長」という図式で、契約を交わす訳であるから、オーナーが一方的に悪者という訳では無いが、この構図でクリニックの「開設者」並びに「管理者」になるという事は、経営上のリスクや管理上のリスクを背負い込むのと同義である事を理解しておく必要があるだろう。 いわばクリニック立ち上げに関する様々な面倒な手続きをお膳立てしてもらう代わりに医師側は「医師免許」という“葵の御紋”を提供し、クリニック運営を始めるという形態である。 中には財務面(資金面)の支援や患者集め、それに保険請求事務やスタッフ採用といったバックオフィス業務を含めた経営サポートをしっかりと行なってくれ医師と二人三脚で経営に当たってくれる場合もあるだろうから一概にこの形態が悪いとも言えないが、そういう内容だという事を理解しておく事が肝要である。
なお、前回と今回のコラムで取り上げた神奈川県逗子市の逗子金沢内科クリニックの管理医師(院長)求人募集案件は、運営母体がきちんとした医療法人である為、(言うまでも無いが)開設者になる事を求められるものでは無く(開設者は「医療法人みなとみらい」である)、院長として通常のクリニック運営と診療を行い、管理者(医師)として求められる管理義務、注意義務を果たしておれば、何か問題が起こったとしても、それ以上の責任を問われるものでは無い事は申し添えておく。
将来の開業を考えている医師の方などは、先ずはこのような運営母体がしっかりとしたクリニックにて、雇われ院長(管理医師)として相応の給与(年俸)を貰いながら貴重な経験を積まれる事も一つの選択肢ではないだろうか。
【逗子金沢内科クリニックの管理医師(院長)募集条件】 勤務日数は週4日~5日で応相談。想定年収は1,500万円~1,900万円。
神奈川県逗子金沢内科クリニックの管理医師(院長)求人募集要項はコチラ(終了求人) その他の院長求人募集案件はコチラ
雇われ院長、管理医師の医師求人募集をお探しの医師の方で糖尿病・甲状腺・生活習慣病・睡眠時無呼吸症候群、内分泌分野などを診られる先生で本案件にご興味のある方は是非ご一報いただければと思う。
以上、今回ご紹介した案件以外にも様々なエリア、様々な診療科(眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、内科などなど)において院長求人募集(管理医師求人募集)が医師転職コンシェルジュには寄せられています。先生ひとりひとりに合わせたオーダーメイド仕様で医師の転職、アルバイト探しをサポート致しますので院長募集案件のみならず、医師求人案件をお探しの医師の方はどうぞ気軽にご連絡をください。お待ちしております。
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著者:三木正孝
医師転職コンシェルジュ代表。医師の方が自分らしい働き方、ライフスタイルを過ごす事が出来る様な転職支援を行う医師転職コンシェルジュを運営しております。医療業界や医師転職に関する情報に独自の意見も加えて発信していきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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